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Amazon広告運用スタートまでの準備

Amazon広告運用業務委託契約書

下記 電子署名記入者(以下「甲」という)とJ-wire株式会社(以下「乙」という)とは、Amazon販売の業務に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)
 甲は乙に対し、甲の事業発展を目的として、Amazon広告運用業務を委託し、乙は甲の事業発展の実現に努めるべく、これを受託する。

第2条(委託業務の内容)
 1.甲が乙に委託する業務(以下「本業務」という)の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) Amazonスポンサープロダクト広告のメンテナンス(週2回):キーワードのパフォーマンスの確認。パフォーマンスの悪いキーワードの除外設定。広告単価の調整。パフォーマンスの良いキーワードにおけるマニュアルでのキーワードの追加設定。
 (2) Amazonブランド広告のメンテナンス(週2回):甲の商品を広く認知されることを目的とした広告単価の調整とキャンペーンの作成。月間2個までのキャンペーンの作成(月間3個以上は別途費用発生)
 (3) Amazon ディスプレイ広告のメンテナンス(週2回):類似商品や関連商品をターゲットとした広告の設定。パフォーマンスの悪い広告の除外や広告単価の調整。Amazon内での出現回数(インプレッション)を伸ばす施作。
 2.乙は甲に対し、本業務を超える委託業務(以下「超過業務」という)が発生する場合、事前に都度見積し、甲乙合意の上、当該超過業務を遂行することする。
 3.乙は、前条の目的を達成するため、本業務及び全ての超過業務(以下「本業務など」という)を遂行する義務を負うが、甲に対し、本業務などにより得られる利益を保証するものではないことを甲は確認した。

第3条(委託業務料及び支払方法)
 乙は、次の各号に定める委託業務料を一ヶ月周期でクレジットカードにて支払う。本業務などの稼働日を発生日とする。
 なお、一ヶ月以内の解約については、日割りでの費用の返却は不可とする。
   本業務の月間メンテナンス費用:次に定める費用
  ・前条第1項第1号:別途協議の上、双方同意の金額とする。
  ・前条第1項第2号:別途協議の上、双方同意の金額とする。
  ・前条第1項第3号:別途協議の上、双方同意の金額とする。

第4条(有効期間)
 本契約の有効期間は、本契約締結の日から3ヶ月間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも、書面またはEメール(以下「書面」とは電子メールでのPDFファイルにおける通知も含まれるものとする)による改定、終了等の意思表示がない場合、本契約は自動的に1ヶ月延長されるものとし、以後も同様とする。

第5条(機密保持)
 1.甲及び乙は、本業務などを通じて知り得た相手方の営業上又は技術上などあらゆる機密を、全世界において、相手方の書面による承諾を得ずに第三者に開示、もしくは漏洩並びに、使用してはならない。
 2.乙は、全世界において、甲の商品、及び営業上並びに技術上において関係性のある一切の事象においての複写、模倣、類似、並びに無形資産上の如何なる状況においての使用及び第三者へ使用幇助をしてはならない。
 3.次の各号については、前2項の対象としない。
 (1)相手方からの開示前に既に保有していた情報
 (2)公知の事実、その他一般に利用可能な情報
 (3)権限ある第三者から正当に取得した情報
 (4)裁判所又は権限ある行政機関から提出を命じられた情報
 (5)法令等の定めるところにより開示された情報
 (6)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
 4.甲又は乙は、第1項の機密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本条と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。

第6条(個人情報)
 乙は、甲より提供された甲の顧客の個人データについて、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、甲の書面による承諾を得ずに、本契約の目的の範囲を超える使用、また開示、もしくは漏洩してはならない。

第7条(解約)
 甲及び乙は、契約期間満了前に本契約を解約しようとする場合、その1ヶ月前までに、相手方に書面またはEメールにより解約の申し入れをしなければならない。但し、解約日の翌日において、委託済みの業務が残存している場合、解約日如何問わず当該業務を行わなければならない。

第8条(通知義務)
 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合、もしくはその恐れがある場合は、速やかに相手方に書面により通知しなければならない。
 (1)本店住所又は事業所住所変更、代表者又は担当者変更、商号変更、又は取引に関連する組織の変更
 (2)営業の譲渡、貸与、合併、又はその他これに準ずる経営上の重要事項の変動
 (3)次条第1項各号の事由

第9条(契約の解除)
 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約を解除することができる。
 (1)本契約に違反した場合に、相当の期間を定めて是正を勧告したにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないとき
 (2)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
 (3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
 (4)信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
 (5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
 (6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
 (7)解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
 (8)災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じたとき
 (9)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
 2.前項に基づいて本契約が解除されたときは、帰責事由のある当事者は、相手方に対して、本契約の解除により相手方が被った損害を賠償しなければならない。

第10条(期限の利益喪失)
 甲に前条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は、乙に対する本契約上生じた一切の債務につき、当然に期限の利益を失い、直ちに一括して弁済しなければならない。

第11条(損害賠償責任)
 甲又は乙は、第9条第2項、又は本契約に違反するなど、一方の帰責事由により、相手方に損害を与えたときは、相手方に直接かつ現実に生じた損害につき賠償すべき責任を負う。乙が実施した本業務などの成果物に対する第三者からの直接的なハッキングや違法行為により生じた損害については、甲乙両者で解決に努め、損害の補償は甲乙協議する。

第12条(残存条項)
 甲及び乙は、本契約の期間満了後、解約又は契約解除等の契約終了原因の如何を問わず、本件契約終了後においても、第5条及び第6条に定めた義務を相互に負うものとする。

第13条(権利義務の譲渡禁止)
 甲及び乙は、書面による相手方の承諾なしに、本契約上の地位又は本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡すること、もしくは担保に供することはできない。

第14条(不可抗力)
 甲又は乙は、次の各号に掲げる事由その他不可抗力等自己の責めに帰すべからざる事由(以下「不可抗力事由」という)により生じた損害については、賠償の責を負わない。
 (1)戦争(宣戦の有無を問わず)、暴動、労働争議、騒乱、革命又は国家の分裂
 (2)地震、噴火、洪水、津波等の天災地変
 (3)伝染病
 (4)火災又は爆発
 2.前項の被害に遭った当事者は相手方に対し、直ちに不可抗力発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
 3.甲及び乙は、不可抗力が90日以上継続した場合、相手方に対し書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
 4.前項により本契約が解除され、甲乙間において未払いの費用等がある場合には、不可抗力事由発生前に発生した費用については本契約に則って支払うこととし、不可抗力事由発生以後に発生した費用についてはお互いに何らの請求をしないものとする。

第15条(規定外事項)
 本契約に定めなき事項に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議するものとする。

第16条(準拠法)
 本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとする。

第17条(管轄裁判所)
 甲及び乙は、本契約に関する事項について紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって、専属的第一審管轄裁判所とすることを予め合意する。
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